<相続「家なき子」適用厳しく>
 
4月10日    おはようございます
 
4月の税制改正を受け、土地の相続税額を大きく減らせる特例の適用条件が厳しくなった。
これまで認められていた節税対策が無効になることもあり、都心の一等地では数千万円単位で増える可能性ががある。厳格化されたのは主に「家なき子」と呼ばれる規定だ。
 
※ 小規模宅地等の特例の概要
 
        故人の住んでいた   故人が経営していた
        自宅の土地       賃貸アパートや駐車場
 
土地評価の減額 330平方mまで80 200平方mまで50%減       %減に
 
相続する人の条件  亡くなった人の配偶者 
        同居していた親族   亡くなった人の親族
        別居していた親族
         「家なき子」※
 
適用状況  件数 6万7325件   2万3819件
     「申告件数の50.6%」   「17.9%」
 
減額された金額  1兆354億円      2127億円
 
※ 特例の適用条件が4月から厳しくなった
 
「家なき子」が認められる  賃貸アパートや駐車場の土地で特例を使うには
 
~2018年
 
3月   相続前3年間、自分か配  相続直前に貸付事業を
     遇者が所有する家屋に住  している
     んでいない。 
 
4月から 相続前3年間、自分か配 相続まで3年超に渡って
    偶者、3親等以内の親族  貸付事業をしている 
 
     特別な関係の法人が所有 「3年超に渡り「事業的
     する家屋、自分が過去に  規模」規模である場合
    所有していた家屋に住んで 除く 
    いない
 
こんな節税  持ち家を子供に贈与
 
対策は無効 持ち家を同族会社に売却 相続の時だけ一時的に
      親に買ってもらった家に 価の高い都心の駐車場
      住む          を所有する
 
以上の要に、相続、贈与の国の政策は増税の方向なので
是非、こういった状況のシニアの方は早いうちに専門家に相談
され、対策を取られる事をお勧めします。