<遺留分 見直し円滑化>
 
4月2日      おはようございます
 
中小企業の事業継承を考える場合は、自社株式などの扱いが問題になる。
 
例えば会社経営者の父が生前贈与や遺言書などで後継者の長男に自社株式を集中的に引き継ぎたいとする。
しかし母や長女ら他の法定相続人に原則として最低限の取り分を認める「遺留分」があるため、うまく事業承継が進まないことがある。
 
3月13日に国会に提出された相続ルールを改める民法改正では、この遺留分割制度を見直し、中小企業の事業承継を進めやすくするための内容が盛り込まれた。
 
遺留分を計算する基礎財産に含める贈与について、いつの時点の贈与でも対象だったのを、相続開始前10年間に限定した。
 
早期に自社株を贈与すれば、遺留分の請求対象から外れ、事業継承が円滑になる。
 
この改正案が成立、施行されれば、事業承継に不可欠な自社株式や会社の土地、建物などの財産を後継者に渡しやすくなる。
 
ただ、対価を金銭で支払う場合に資金をどう工面するか、と言う問題は残る。
 
中小企業の年配の経営者は事業の事はもちろん、今後の事業継承に悩まれている方が多くおられるようですが、そういった方には朗報となるべく制度が変わっていっていますのでよく報道など聞き、早い目の対応を心掛けてくださいね。
 
又、詳しい内容などは専門家に相談しながら進められる事をお勧めします。