<企業にとってのマイナンバー制度>
2016-03-07
企業にとってのマイナンバー制度
① マイナンバーは社会保障と税に関わる全ての事業者が対象
規模の大小を問わず、社会保障と税に関わる全ての事業者は、
何らかの形でマイナンバーを取り扱う必要があります。
② 対象は従業員だけではありません
報酬等に係る支払調書にもマイナンバーを記載するため、従業員
以外の関係者のマイナンバーも取り扱う必要があります。
③ 厳しい罰則と安全管理措置
マイナンバーは特定個人情報として、マイナンバー法により厳密な管理
「安全管理措置」が求められおり、厳しい罰則が定められて
います。