<4月~6月、残業を抑えるとお得? >
3月20日     おはようございます。
事業者も従業員も、4月~6月の給与金額で、1年間の保険料
「健康保険、厚生年金保険、介護保険等」の決定がされますので
少しでも、事業者、従業員負担を少なくする為には、この3か月の
残業、休日手当を少なくすれば、それぞれに保険料の負担が少な
くなりますよ。
注意事項として、保険給付を受ける場合は多くもらえない「従業員のみのメリットで、事業者にはほとんどメリットはありません。
但し、雇用保険は、毎月の給与に低率を掛けて保険料が計算されま
のでこのやり方には関係ありません。
少しでも、事業者、従業員の皆様に「お金の悩み、不安」にお答えすべく、「九州地区限定で無料相談」をメール等で受付していますので是非ご利用くださいね。