<最新版年金制度NO3「受給資格期間を10年に短縮」>

4月21日    おはようございます。

2017年8月から、老齢年金の受給資格を得るために必要な
保険料納付済期間が25年から10年に短縮されることにより、年金の受給者が増加する。
資格期間が10年以上25年未満で、一定の生年月日に該当する人には2017年2月末から7月の間に日本年金機構から「年金請求書」が送付される。

特に、10年に満たない場合でも国民年金の任意加入制度や保険料を後から収めることができる後納制度を活用することで、保険料納付済期間等が10年となる場合もある。

つい先日、コラボしている税理士の先生のクライアント様の従業員で「過去5年サラリーマンをして納付済後自営業で全く未加入で現在
61歳で後4年勤め、合計9年なのでどうしたらいいのでしょう」とのご相談をいただき、身近な年金事務所に聞いてみると、早急に年金手帳を持ってご相談に来てくださいとの事です。

まず、あきらめず、地元の年金事務所にご相談する事をお勧め
します。