<「資産課税」タワーマンションに係る固定資産税と不動産取得税の見直し>
6月10日   おはようございます
一般に、マンションの市場価格は高層階になればなるほど高額になります。
ところが、改正前のマンションの固定資産税や不動産取得税は、低階層と高階層の取引価格の差が反映されていませんでした。
そこで、市場価格の差を反映させるべく見直されました。
※  改正内容
「居住用超高層建築物」は、高さ60mを超える建築物「おお
むね20階以上」のうち、複数の階に住戸が所在しているいわゆるタワーマンションです。
そのタワーマンションの固定資産税や都市計画税「以下固定資産税」について、改正前は、マンション一棟全体の税額を各区分所有者の専有面積で按分した額となっており、階層にかかわらず、床面積が同じであれば同額の固定資産税等となっていた。
改正後は一階を100とし、階が一階増すごとに39分の10を加えた補正率で調整した割合で按分することになります。
※ 適用
この改正は平成30年度から新たに課税されるタワーマンションについて適用されます。
ただし、平成29年4月1日前の売買契約締結がなされた住戸
を含むタワーマンションを除きます。
今までの、制度を利用して相続税対策をされた人たちが沢山おられるとの事でした。
今後、タワーマンションを購入予定の方は気を付けて購入されることをお勧めします。
また、何か「疑問、聞きたい事」があれば、「コメント」でご相談
くださいね。