<非上場株式の見直し>
6月13日   おはようございます
上場株式の株価が中小企業の相続税評価額に即座に影響してしまう事の無いように、また中小企業の実力等を適切に反映した評価になるように類似業種比準価額等が見直されます。
※ 改正内容
①類似業種の株価の見直し
 改正前  課税時期の属する月、前月、前々月
         課税時期の前年平均
 改正後  課税時期の属する月、前月、前々月
         課税時期の前年平均
         課税時期の属する月以前2年間の平均
②非上場会社の類似業種比準価額の要素割合の見直し
③会社規模区分の見直し
※ 適用
平成29年1月1日以降の相続等から適用されます。
最近、中小企業でも、事業継承等やM&Aなどで株価の
評価をしなければならないケースが増えてきているようですが
皆さんの企業ではいかがでしょうか?
なかなか中小企業の株価評価は難しいと思いますので
できるだけ早いうちに専門家に相談されることを期待します。
何か、あれば「コメント」でご相談ください。