<中小法人課税>
6月14日    おはようございます
中小法人の対象制限
多額の所得があり、実態として大企業と変わらないにもかかわらず、資本金を1億円以下に抑えることで中小企業向けの減税措置を適用する企業が見受けられます。
中小企業向け減税特例は、本来、財務状況が脆弱な中小法人を支援する趣旨で設けられたということから、措置法の適用対象の中小法人が見直されました。
※ 改正内容
次にあげる法人税関係の中小企業向けの各種特別措置については、前3事業年度の平均所得金額が年15億円を超える事業年度において適用されないこととなります。
「租税特別措置」
① 中小法人の法人税率の軽減措置、所得800万円以下
  について15%
② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金
  算入の特例
③ 中小企業投資促進税制「特別償却、税額控除等」
④ 所得拡大促進税制「給与支給額の増額要件、税額
  控除の上限」
⑤ 中小企業の貸倒引当金の特例
なお、下記については法人税法のため、今回の改正の影響はありません。
「前3期の平均所得金額が15億円を超える中小法人も適用できます。」
「法人税法」
①  中小法人の法人税率の軽減特例、所得800万円以下
   について19%
② 欠損金の繰越控除100%損金算入可、繰戻還付
③ 留保金課税「特定同族会社の特別税率の適用除外措置」
※ 適用
平成31年4月1日以降に開始する事業年度より適用されます。
以上毎年のように税制が変わっているので、特に決算が近い事業者は、顧問税理士等とご相談しながら少しでも企業にとっていい方法で税務申告される事を期待しています。
ご相談があれば「コメント」でしてくださいね。