<災害関連税制の常設化>
6月16日    おはようございます
個々の災害の規模や状況に応じてきめ細やかな対応をすべきとの観点から、従来は災害ごとに特別立法で手当をしてきました。
しかし、近年災害が頻発していることをふまえて、被災者や被災事業者の不安を早期に解消するとともに、一刻も早い復旧や復興を図るために、税制上の規定が常設化されます。
※ 改正内容
災害に関する税制上の措置は、「すべての災害適用される措置」と災害を指定して適用される措置」に大別されます。
①  住宅ローン控除
住宅ローン控除を受けるにはその年の12月31日まで対象住宅に住んでいることが条件となっています。
従来は、被災して住宅に住むことができなくなると、被災した
年は控除が受けられますが、翌年以降は控除が受けられない事となっていました。
改正後は、被災で居住の用に供することができなくなった翌年
以降も、住宅ローン控除の適用が受けられ、その期間は、被災前の適用年数を引き継ぎます。
また、その災害「被災者生活再建支援法」の対象となる災害に指定されると、被災した住宅と再建住宅の住宅ローンを重複して適用を受けることができます。 
※  適用
所得税は平成29年分から、個人住民税は平成30年度分から適用されます。
特に、最近災害が増えていますので、よくこういった制度をしって賢い運用をされる事を期待しています。
少しでも、分かりにくいことがあれば「コメント」でお聞きくださいね。