<居住用財産の譲渡の特例№2>
6月18日   おはようございます
土地、建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、他の譲渡所得とは分離して課税される。
譲渡所得は、その資産の所有期間によって、短期譲渡と長期譲渡に分けられる。
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の場合は
短期譲渡、5年を超える場合は長期譲渡となる。
 税率は
           所得税        住民税
  
 短期譲渡      30%          9%
 長期譲渡      15%          5%
 税率を見ると倍の差があります。
 譲渡所得の特別控除や特例として
 ① 3000万円の特別控除
 ② 軽減税率の特例
 ③ 特定の居住財産の買替えの特例
 ④ 居住用財産の買替えの等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
と言うように、知っておかないと損をすることが多いので
譲渡所得があった場合は専門の方にご相談することをお勧めします。