<居住用財産の特例№3>
 
6月19日   おはようございます
① 3000万円の特別控除
居住用財産を譲渡した場合において、一定の要件を満たした場合、その譲渡益から3000万円控除することができる。
その譲渡益が3000万円以内の場合には所得税、住民税はかからない。
3000万円の特別控除は、所有期間にかかわらず適用される
点が他の特例と異なる。所得制限もない。
② 軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住
用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得について、、3000万円の特別控除後譲渡益に対して、所得税10%、住民税4%の軽減税率適用される。「但し6000万円以下の部分のみ」
③ 特定居住用財産の買い替えの特例
一定の要件のもと、譲渡した日の1月1日における所有期間 10年を超える居住財産を譲渡し、所定の期限までに新たに
居住用財産を取得し居住の用に供し、また供する見込みで
ある場合、特定の居住用財産の買替えの特例を適用できる。
「平成29年12月31日までの時限措置」
④ 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える居住財産を譲渡し、譲渡の年前年1月1日からその譲渡の年の翌年12月31までに要件を満たす居住用財産を取得し、取得の年の12月31日までに居住の用に供した場合、その譲渡資産に係る譲渡損失は、譲渡した年の損益通算およびその年以降3年間の各年の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
こういった、特別控除や特例は要件や適用期間等が厳しく専門家にご相談しないと素人の方では難しいと思いますよ