<改正年金機能強化法と受給資格期間の短縮>
 
6月20日  おはようございます
老齢基礎年金は、受給資格期間が原則25年以上あることが要件であり、受給資格期間を少しでも欠くとまったく年金を受け取ることができないため、多くの人が無年金になっていた。
年金受給期間を25年から10年に短縮する「公的年金制度の
財政基盤及び最低保証機能の強化等の為国民年金法等の一部
を改正する法律」以下年金機能強化法の改正法が2016年11月に交付され、2017年8月1日から施工されることになった。
対象者には年金請求書を送付
年金請求書を受け取った人は、それに必要な事項を記入し、住民票、戸籍謄本などともに最寄りの年金事務所や年金相談センターへもって行く。
請求手続きが遅れても、受給権が発生した時点に遡き年金が支払われる。
受給権の時効は5年となっている。
以上のように、無年金者を少なくするため制度も変わりつつ
あるので、よく情報を聞いて対応される事を期待します。