<老齢基礎年金 の額は保険料納付済期間等で決まる>
 
6月21日   おはようございます
 
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となり、保険料を納付することで老齢既存金が受取れる。
 
老齢基礎年金の額は、満額「2017年度は77万9300円に「保険料納付済み月数等÷480「40年×12か月」を乗じた額となる。
 
第一号保険者で国民年金の保険料の納付が困難な人は、免除が受けられる。
 
① 法定免除 この対象になるのは、生活保護を受けている人
       障害年金または障害厚生年金を受給している人
 
② 申請免除  本人が申請することにより受けられるもので、前年「1月~6月に申請する場合は前々年」の合計所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、免除を受けた期間分の年金は額は少なくなります。
 
特に学生には在学中、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
 
また、20歳から50歳未満で本人、配偶者の前年「1月~6月に申請する場合は前々年」の所得が一定額以下であった場合
は保険料の納付が猶予される納付猶予制度がある「2025年
6月までの時限措置」。
いずれも申請して承認がされれば猶予された期間は受給資格期間にな「年金額には反映されない」
こういった、なかなか素人の方には難しい制度になっているので早いうちに、専門家にご相談されることを期待します。