<合算対象期間「カラ期間」は多岐にわたる>
6月22日    おはようございます
老齢基礎年金の受給資格期間は
① 保険料納付済み期間
② 保険料免除期間
③ 合算対象期間「カラ期間」
④ 納付猶予期間
⑤ 学生納付特別機関
それぞれを合算した期間を言う。
受給資格期間が短縮されても加入期間が10年に満たない人は
カラ期間がないかどうかを調べてみる必要がある。
カラ期間について該当者が多い例として
① 会社員や公務員等の被扶養配偶者
1961年4月1日から1986年3月31日まで国民年金に
任意加入することができた。
任意加入していなければ、その期間はカラ期間となり年金額には反映されないが、受給資格期間に含まれる。
1986年4月1日以降、第2号被保険者の被扶養配偶者は
第3号被保険者として国民年金に強制加入となった。
「保険料納付義務はない」ので第3号被保険者の期間は保険料
納付済み期間として受給資格期間にも年金額にも反映される
学生
1961年4月1日から1991年3月31日まで国民年金に
任意加入できた。
この間に学生であって任意加入しなかった場合、その期間がカラ期間となります。
以上のように年金制度は時代とともに変化が激しく素人の方はなかなか内容を理解することは難しいと思いますよ。
少しでも、自分がその対象になるかは専門の方にご相談くださいね。