<後納や任意加入も活用>
受給資格期間が25年みたないのが明らかなためにこれまで
保険料を納めてこなかった人も、受給資格期間が短縮されたことによって、これから保険料を払ったり後納したりすることで、受給資格が得られるケースがあるだろう。
国民年金の毎月の保険料の納付期限は翌月末日だが、2年前
まで遡って納付することができる「後納」。
さらに、2015年10月から2018年9月までの3年間は、5年前まで遡って納付できる時限措置が設けられている。
納付を猶予されていた期間については、10年前まで遡って納付できる「追納」。
国民年金の未加入期間や保険料の未納期間がある場合は、国民年金に任意加入することも考えられる。
20歳以上60歳未満の保険料納付済月数が480月未満の人は、60歳から65歳に達するまでの期間、任意加入にして、
国民年金を加入すると、加入期間や65歳から受け取る老齢年金の額を増やすことができる。
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人も任意加入が゛できる。
任意加入していて保険料が未納だった期間は、従来はカラ期間に含まれなかったが、2014年4月から、カラ期間に算入されることになった。
以上のように、無年金者を無くすように国も考え、すべての人に年金がいきわたるような政策を進めているようです。
あまりに難しく、少しでも上記の条件にあたるようであれば専門家や近くの年金事務所にご相談くださいね。
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