<公正証書遺言作成の流れ>
 
6月24日   おはようございます
公正証書で遺言書を作成するときには公証役場に行って、公証人に遺言内容を口授するケースと、専門家を間に入れ、その専門家と内容を検討後、原案を公証役場へ持ち込み、作成するケースがある。
全体の流れを知るためにケース別の流れや必要書類、公証役場の手数料について説明します。
1)公証役場で口授して作成するケース
 
イ」遺言者が遺言原案を作成する
 財産目録、遺言者の意思、相続上の懸念事項などを整理し、 原案を作成する。
ロ」証人予定者を決める
 作成時に立ち会う証人2名以上が必要となるが「未成年者」
「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」、「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
」は証人立会人になることができない。
ハ」公証人と打ち合わせにひつような書類を用意する
 ① 遺言者本人の印鑑登録証明書「発効後3か月以内」
 ② 相続人に相続させる場合、遺言書と相続人の続柄
   がわかる戸籍謄本「発効後3か月以内」
 ③ 相続人以外に財産を遺贈する場合、その人の住民票
 ④ 財産特定の為、預金通帳、有価証券の写しなど不動産
   が含まれている場合は、登記事項証明書及び固定資産
   の評価証明書など
 ⑤ 証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業をメモした
   ものなど
ニ」 公証役場に行き、原案をもとに公証人と確認、検討する
ホ」公証役場で公正証書遺言を作成する
① 証人2名立会いの下、遺言者が口授し、公証人が筆記する。
② 公証人が筆記の内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
③ 誤りなどがなければ、遺言者、証人、公証人が署名、捺印する。「遺言者は実印、証人は認印可」
ヘ」 原本は公証役場に保管、遺言者は正本、謄本を受け取り手数料を支払う。
この間、少なくとも2回以上のやり取りあるため、2週間
から1か月程度の余裕を見ておいた方が良い。
以上のように、遺言書を正当なものにするためには時間と費用が掛かりますので、専門家に入ってもらい確実な遺言書にすることを願います。