<個人における損害保険と税務>
 
6月26日   おはようございます
私たちの日常生活あるいは事業活動の中で起きる様々な事故や災害に備えるためには、金銭的な支えとなる保険プランニングに加
えて、関連する税金について理解しておくことが重要です。
本篇では個人「個人事業主を除く」が支払う損害保険料や、事故や災害が起きた際に受け取る保険金に関する税務処理を中心に、隣接する生命保険との相違点や雑損控除や災害減免法について説明します。
※ 支払う保険料の取り扱い
現行制度では、新たに契約した損害保険について、個人が支払う損害保険料のうち所得から控除できるのは地震保険のみであり、自動車保険や火災保険、傷害保険などの損害保険料は控除の対象にならない。
また、所得補償保険等の第3分野のうち、一定のものは生命保険控除の対象になるが、傷害保険は生命保険控除の対象にならない。
地震保険も別荘などは対象にならないことに注意してください。
なお、地震保険の控除額は「最高5万円」
住民税では支払う保険料の半分「最高25000となる」
一時払いで支払った生命保険料が控除を受けられるのは1回
のみに対して、一時払いで支払った地震保険は契約期間中に 1年ずつ支払っているものとみなし、毎年控除が受けられる。
と言うように、控除を受けるのにも色んな制約があるので、
特に契約する時には説明をよく聞いてから契約されることを
お勧めいたします。