<災害関連税制の常設化>
6月30日    おはようございます
個々の災害の規模や状況に応じてきめ細やかな対応をすべきとの観点から従来は災害ごとに特別立法で手当してきました。
しかし、近年災害が頻発していることを踏まえて、被災者や被災事業者の不安を早期に解消するとともに、一刻も早い復旧や復興を図るため、税制上の規定が常設化されます。
※   改正内
災害による税制措置は、「すべての災害適用される措置」と
災害を指定して適用される措置」に大別されます。
例①  住宅ローン控除
   住宅ローン控除を受けるにはその年の12月31日まで対象
   住宅にすんでいることが要件になっています。
従来は、被災して住宅に住むことができなくなると、被災した年は控除が受けられますが、翌年以降は控除を受けられない事となっていました。
改正後は、被災で居住の用に供することができなくなった翌年以降も、住宅ローン控除の適用を受けられ、その期間は被災前の適用年数を引き継ぎます。「適用できない場合あり」
また、その災害が「被災者生活支援法」の対象となる災害に指定された場合は、被災した住宅と再建住宅の住宅ローンを重複して適用を受けることができます。
※  適用
所得税は平成29年分から、個人住民税は平成30年度分から適用されます。
上記のように、大変難しいところがありますので、是非、専門家にご相談されることを期待します。