<中小法人課税> 
7月4日   おはようございます。
中小企業の対象制限
 
多額の所得があり、実態として大企業と変わらないにもかかわらず、資本金を1億円以下にして中小企業向けの減税措置を適用する企業が見受けられます。
 
中小企業向け減税特例は、本来、財務状況が脆弱な中小法人を支援する趣旨で設けられたものと言う事から、措置法の中小法人が見直されました。
 
「改正内容」
 
次にあげる法人税関係の中小企業向けの格租税特別措置については、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度には適用されないこととなります。
 
※ 租税特別措置法
 
〇 中小法人の法人税率の軽減特例、所得800万円以下について15%
 
〇 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 
〇 中小企業投資促進税制「特別償却、税額控除等」
 
〇 中小企業の貸倒引当金の特例
 
※  適用
 
平成31年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。
 
以上のように、大変難しい面がありますので、専門家と早く打ち合わせをしながら節税わ勧められる事をお勧めします。