<遺言が無効になるケース>

7月22日    おはようございます

遺言書は家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければ
なりません。

封印のある遺言書は家裁で相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できないのです。

家裁では相続人と裁判官、書記官が立会い、遺言書の開封。
日付、筆跡、署名、本文を確認し、検認調書が作られます。

検認手続きを経ないで遺言書を開封してしまった場合、5万円
以下の過料が科せられますが、検認は遺言が有効か無効かを判断する手続きではないので、検認前に開封しただけで遺言は無効にはなりません。

民法では「自筆の証書で遺言を残すには遺言者がその全文や日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定
しています。

※ 無効な遺言の例

① ワープロなどパソコンの文書ソフトを使っている自書で書いていない

② 遺言作成の日付がない

③ 遺言の文言になっていない。

基本的には遺言の成立に疑義が生じにくく、紛失の恐れが ない公正証書遺言をお勧めしています。

こういった遺産相続の遺言書についても、なかなか難しい条件がありますので専門家に相談しながら作成される事をお勧めします。

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