<健保、海外治療にも適用>

7月23日     おはようございます

かかった治療費の1~3割を病院の窓口で支払えばよい健康保険は、病気やけがの際の強い味方です。

海外での治療や、はり、きゅうなどで使えるのをご存知でしょうか。

病気で会社を休んだ時に手当まで出る。意外と給付は幅広いが、不適切な利用もある。正しい使い方を知っておきたい。

どこまで対象? 制度を知って正しい利用を
項目         内容

接骨院      柔道整復師による施術の費用
整骨院
での治療     ねんざ、打撲などが対象、たんなる肩凝り
などには使えない。

鍼灸院      はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師に
などでの     施術費用
治療費
医師の同意書が必要

海外治療費   やむを得ず海外で受けた治療費

治療目的で海外渡航した場合には認められない
移送費     緊急事態などで医師の指示により患者を移送する費用
傷病手当金  病気やけがで会社を休み、給料がでないときの
生活保障費
1日当たり給与の3分の2を最長で1年6か月支給
連続する3日間を含み4日以上休むと支給される

出産手当金  保険の加入者本人が出産のため会社を休む
給料が出ないときの生活保障費
1日当たり給与の3分の2を支給

出産育児    健保加入者本人やその家族が出産したときに
一時金    子供一人に付き42万円、医療機関に直接支払われる

埋葬費     加入者が死亡した場合、5万円程度支給
以上のように中々難しい制度になっていますが知らないと損をすることがありますので、医療機関に係ったら是非、お聞きして損をしないように心がけてくださいね。