<法律を知って資産防衛「投資まがい商品」>

7月27日   おはようございます

高額な商品、サービスを売りつけられたり、実体のない投資まがい商品を購入させられたり被害があとをたたない。

特に高齢者が狙われるケースが目立ち、政府は対処する為、関連法を相次いで改正。

悪質業者から資産を防衛するためのポイントととして

※ 消費者法や民法を相次ぎ改正

消費者契約法ノポイント

●こんな勧誘による契約は1年以内なら取り消せる

〇不実告知  効果がないのに「電気代が安くなる」と家電を販売

〇過量契約  一人暮らしで不要と知りながら4人分の布団販売

〇断定的判断 金融商品を「値上がり確実」とうたい販売
の提供

〇不利益事実  隣接ビルの建設計画を知りながら「日照り良
の不告知とマンションを販売

〇不退去    帰ってほしいと言われてもしつこく勧誘して販売
●こんなことが書かれた契約は無効に

〇免責   「いかなる事故についても一切責任を負わない」

〇解約権  「いかなる理由があっても契約後のキャンセルはでき
ない」

〇高額の  「期限を過ぎたら年率30%の遅延損害金を支払
う損害金ものとする」

●こんな「投資まがい商品」には要注意

〇転売で儲かるという「有料老人ホーム入居権」「墓地利用権」

〇実体のない「海外鉱山の採掘権」「水資源の利用権」

〇未公開株に投資すると称する「ファンドの受益権」

〇値上がり確実をうたう「仮想通貨」「外国通貨」

〇知的財産権の保護対象をうたう実体のない権利

等々のように「うさん臭い」商品には絶対手を出さないように
気をつけてくださいね。

よくわからない時は、是非専門家やご家族にお聞きしてから
契約をするようにしてください。