<相続で協議不要の財産は?>
8月12日 おはようございます
相続で遺言が残っていない場合、遺産を誰がどれだけ受け取るかは、法定相続人みんなが話し合って決めることになります。それを遺産分割協議といいます。
しかし、中には協議を経ずに受け取ることことのできる財産も
あります。
この辺りの知識が曖昧だと遺族間でもめ事になりかねないので、整理しておきましょう。
※遺言が残っていない場合
● 共有財産➡協議して分割する
① 土地、建物
② 現金、預貯金
③ 株式、投資、債券
④ 動産「自動車、宝飾品など」
● 固有財産➡分割対象から外す
① 生命保険の死亡保険金
② 死亡退職金
③ 遺族年金
※ ただし、留意すべきケースがあります。
死亡保険金の額があまりにも大きく、分割対象となる財産が極端に少ない場合は問題になることもあります。
そろそろ、お盆のシーズンで故郷へ帰られ、ご両親やご兄弟とお会いする機会に「相続」についてお話しするのもいい機会だと思いますよ。
何せ、専門的な内容になりますので、専門家にご相談して前に進める事をお勧めします。
何か、ご質問があれば「コメント」でご相談くださいね。