<退職1日違いで「差」>
 
8月13日      おはようございます
社会保険制度の中には「日付」が保険料や給付額に影響するものがいくつかある。
会社員なら退職日に要注意。
年金保険料が未納になったり、失業保険「基本手当」の給付額が変わったりする場合があります。
医療保険制度でも入院時期によって負担額が変わることがあります。
仕組みを知ったうえで上手に使いましょう。
※1日違いの退職日で年金が未納になることも
 12月      1月            2月
A         30日退職
B         31日退職
Aの場合  年金の資格喪失日1月31日
        1月分の保険料 給料から天引きされず
Bの場合  資格喪失日 2月1日
        1月分の保険料給料から天引き
※ 失業保険の高年齢求職者給付金と基本手当の違い
 〇高年齢求職者給付金「65歳以上」
    雇用保険期間         基本手当の給付日数
     1年未満               30日分
     1年以上               50日分
 〇基本手当「65歳未満、自己都合退職」
  雇用保険加入期間        基本手当の給付日数
     10年未満              90日
    10年以上~20年未満       120日
      20年以上             150日
※入院が2か月にまたがると高額療養費の対象にならない場合も
「標準報酬月額が30万円のケース」
    8月            9月
 月中に10日間入院    8月から9月にかけて10日間
 し、医療費を15万円 入院し、8月、9月とも7.5万円 払った        ずつ合計15万円を払った
  対象                対象外
というように、退職日など、1日違いで保険料の納付や給付金額が違って損をすることが往々にしてありますので、制度を十分に勉強して損をしないようにしましょう。
また、専門的なことで分かりにくい場合は専門家に聞いて対処いましょう。
困ったときには「コメント」でご相談くださいね。