<「家なき子」土地評価8割減>
 
8月22日    おはようございます
相続税の計算では、亡くなった人の自宅の土地を同居して
いた家族が相続すると、その評価額を8割も減らせる特例があ
る。残された家族の生活拠点を脅かさないためだ。
 ※ 小規模宅地の特例とは
 ① 評価額を8割減らせる土地とは
   故人が生前住んでいた自宅の土地「330平方メートルまで」
 ② 相続する人の条件は
 イ」  〇故人の配偶者
 ロ」  〇故人と同居していた親族
   〇通称「家なき子」 別居していた親族で相続前の3年間、
    自身が配偶者の持ち家に住んでいなかった人
    「イがおらず、ロがいても法定相続人でない場合」
  ※ こんな場合も「家なき子」の条件を満たす
 ③ 持ち家の家屋を贈与
   〇Aさんが長男に贈与し3年経過で家なき子に
 ④ 持ち家から引っ越す
   賃貸住宅に3年以上住み、相続発生まで持ち家に戻らない
 ⑤ 故人の孫に相続させるか、その孫を養子にしておく
 以上のように、相続財産の非相続人の自宅の相続には
 色んな条件は付きますが相続評価が8割も減額されるため
 この制度を利用しない手はありません。
 よく内容を知り、早い目に手立てしておく必要もありそうですよ。
 なかなか難しい面がありますので専門家に相談しながら進める事をお勧めします。
 現在、無料相談受付中ですのでご利用くださいね。