<受給額賃金重視で変動>
 
8月27日      おはようございます
今は年金の受給開始時の額を現役世代の賃金の変動率連動させ、受給開始後は年金額の実質的価値を維持する為、物価変動率連動して改定するのが原則です。
但し、
① 物価が下がり賃金がさらに大きく下がったときは開始時も
  開始後も物価下落率で改定
② 賃金が下落し物価が上昇すれば開始時も開始後も据え置き
  とのルールがあります。
● 2012年度からは、①②ともに開始時も開始後、下落率
  の大きな賃金を基準に改定します。
※ 公的年金の主な改正スケジュール
2017年4月から  従業員500人以下の企業でも年収            106万円以上などの条件で、
           厚生年金への加入が可能  
           になりました。
2017年8月から  老齢年金の受給資格を従来の25年から
          10年に短縮
2018年4月から  受給額の伸びを抑える
           「マクロ経済スライド」の機能を強化。
2019年4月から  自営業者などの、産前、産後機関の保険料
         負担を免除。
2021年4月から  年金額改定の際、賃金、物価変動率がとも
         に マイナスで賃金変動率のマイナスが大きければ
         賃金変動率で改定。
以上のように公的年金制度も変更が多く、その都度制度内容
をチエックして、対応しないと損を被ることがありますよ。
できれば、早い目に専門家にご相談して対応する事をお勧め
いたします。
「無料相談」をやっていますのでご相談くださいね。