<高齢者の資産の円滑な相続、活用№2>
9月2日     おはようございます
事例2  遠方で住む親が認知症と診断されたケース
「具体例」 Aさん50代女性  同居家族夫と子供2人
      遠方に住む80代の母が認知症「要介護1」
      と診断された。資産管理の方法について知り
      たい。
「回答」  
 ① 認知症と診断、まずは成年後見を検討
 2015年の介護保険法改正により入所条件が要介護
 1以上から3以上に変更されたため、Aさんの母親は
 原則として特別養護老人ホームの利用はできない。
 本人も在宅での生活を望んでいるため、要介護1から
 利用できる定期巡回、随時対応型訪問介護看護を利用
 することにした。
 ② 認知症の事前対策には民事信託
 一方事前対策として「民事信託」をお勧めしている。
 民事信託は2007年から始まった制度で、一定目的に沿って不動産や金銭などの資産を信頼できる家族等に託し、その管理や処分を任せることができる。
● 民事信託のメリット
家族、親族に管理を託すため、高額な報酬は発生しないことや、遺言や後見では実現できない柔軟な財産管理、処分の実現などが挙げられる。
以上のように、要介護診断後は成年後見、事前には民事信託
など、専門用語がでてきて、素人の方々はこれ「何や」と言う事が多いと思いますよ。
できれば専門家に相談しながら進める事をお勧めします。
何かわからない事、聞いておきたい事などがあれば「無料相談」をご利用くださいね。