<高齢者資産の円滑な相続、活用に向けて№4>
 
9月4日     おはようございます
事例4 祖父が孫の夢を支援したい場合
具体例  70代男性 別居の長男、長女、次女
     孫が3人
金融資産の現金1億9500万円について、子供の3世帯へ、孫への教育資金一括贈与を含めた分割を考えている。
不動産等他の財産は考慮しない。
回答   
①   孫の教育費負担はもともと非課税
※ 非課税となる贈与制度のメリット、デメリット
制度      メリット           デメリット
教育資金の 子や孫へ1500万円まで 使途は教育資金のみ
一括贈与    非課税で贈与可能   30歳到達時に残金
                   がある場合はその金                   額がその年の贈与税                   の課税
                            
 
対象
都度の贈与 扶養義務者間で行う生活   必要の都度、必要
      費又は教育費について    額の贈与しか       必要の都度贈与可能      非課税とならない
 
贈与税の   教育資金以外でも使途  年110万円までし基礎控除   は自由         か非課税で贈与する
「110万円」            ことができない
                   連年贈与を行うと一                   括贈与として課税さ                   れる場合がある
以上のように、現在は「教育資金」に関しては非課税で贈与が可能になっていますので、詳しく調べ有効に利用しましょう。
難しい面は是非「無料相談」をご利用くださいね。