<隣から「もらい火」補償知る>
9月23日      おはようございます
全国各地で大規模な火災が起きている。
隣接する家屋や店舗が火事になり、その「もらい火」で被災する事例も相次ぐ。
昨年12月には新潟県糸魚川市で大規模な火災が発生。
この夏に、築地場外市場「東京、中央区」では7棟が全焼し。
大規模火災や延焼に対して、どのような補償が受けられる
のか。
木造住宅の多い日本には、特殊な補償の仕組みもある。
※ 延焼の補償、どうなっている?
A」 他人の家からの「もらい火」は
●失火者に重大な過失がなければ損害賠償のの請求
    はできない
●自分で火災保険に入っていれば補償を受けられる
B」 裁判で「重大過失」と認定される場合も
● 天ぷら油を火にかけたまま台所を離れて油に引火した
● 電気ストーブをつけたまま近くで寝て布団に着火した
● 石油ストーブのそばにふたのない容器にガソリンをいれて
      いたが、容器が倒れて引火した
● マンションの解体工事で鉄骨の切断中、熱で溶けた土鬼が
      飛散し発火した
C」 もし、他人の家を延焼させた場合
 ◎  火災保険の類焼損害補償特約で対応
● 1年間の契約で保険金は1億円が限度。
       保険料は2000円前後が一般的
● 隣家が加入する火災保険で、補えなかった
      損害分が補償対象
● 自動車や現金はは補償対象外
D」 地震で火災が発生した場合
● 地震保険で補償が受けられる。火災保険だけでは
      補償されない
● 地震で隣家から延焼を受けた場合でも、火災保険
       では補償を受けられない
以上のように、火災保険や地震保険はなかなか難しいので
専門家に詳しく聞いてから加入されることをお勧めします。
何か、保険加入、やり替え等でお困りの方は「無料相談」を
ご利用くださいね。