<失業手当の給付日数延長>
9月25日    おはようございます
ハローワークで求職を申し込む際は会社からもらった離職票が必要です。
そこに記載された離職理由によって自己都合か会社都合かを判定するからです。
離職理由が自己都合になっていても、「退職勧奨を受けた」
など実際と食い違うときは正直に話してみましょう。
ハローワークが会社に事情を聞くなどして、たい退職勧奨と判定
されれば「特定自給資格者」、つまり会社都合になります。
基本手当の給付制限期間はなくなり、給付日数も増えます。
※ 雇用保険の最近の主な変更点
2017年
1月  ▲65歳以上の労働者も雇用保険に加入
          「2019年まで保険料徴収を免除」
4月  ▲倒産、解雇などで離職した30~45歳未満の人の
   基本手当の給付日数延長「加入期間1年以上5年未満」
     30~35歳未満は90日120日
     35~45歳未満は90日150日
    ▲妊婦、出産、育児などで離職した人の基本手当の
         受給期間延長の申請を最長4年に
8月   ▲基本手当日額の上下額、下限額を引き上げ
          30~45歳未満の上限は
            7075円 7455円
上記のように、退職される場合は今後の生活がありますので
内容をよく把握してから、事を進めることをお勧めします。
何か、お聞きになりたいことがあれば「無料相談」をご利用
くださいね。