<相続税発生し収益にも所得税>
 
10月5日     おはようございます
 
最近、昭和のヒットメーカーだった作曲家の平尾昌晃さんや作詞家の
山川啓介さんが相次いで亡くなりました。
 
そこで今回は「印税」と相続税の関係について考えてみましょう。
皆さんもご存知の通り「印税」とは税金ではなく、著作権使用料のことです。
 
会社員が本業以外の原稿料や印税を受け取ったときは、必要経
費を控除したうえで「雑所得」として確定申告しますが、年間の雑所得が20万円未満なら申告不要です。
 
また著作権を相続した場合には、将来にわたって印税を受け取れる権利を財産評価して、相続税が課税されます。
 
※  権利から生じた収益に対しても所得税がかかります。
 
具体例として
 
① 土地を相続して、相続税として一度時価課税されているのにその後売却したら所得税の対象になる。
 
② 生命保険金を年金形式で受取ると相続時に「定期金に関する権利」として相続税が課税されているのに、年金を受け取る度に所得税がかかる。
 
実はこの「二重課税かどうか」の議論は解釈が難しく、学者の
間でも見解が分かれているところです。
 
以上のように、なかなか難し事が多く、専門家に早いうちから
ご相談することをお勧めします。
 
何か、ご質問があれば「無料相談」をご利用くださいね。