<相続税ゼロ 大幅減も >
 
10月21日    おはようございます
 
小規模宅地等の特例は2010年に適用条件を厳しくする大きな改正がありました。
その後は条件が一部緩和されなど制度変更が繰り返されています。
 
これらの改正を踏まえずに立てた相続税対策が最善の物かどうか、改めて確認ことをお勧めします。
 
相続税額が数千万円単位で増減することもあり得ますので遺言の書き換えが必要かもしれません。
 
特に適用条件の一つである「同居」の定義にも気を付けてください。
 
※小規模宅地等の特例の主な適用条件
 
● 土地の条件
〇 亡くなった人が直前まで住んでいた自宅の土地
〇 評価が8割減になるのは330平方メートルまで
 
● 相続する人の条件
〇 配偶者
〇 亡くなった人と同居していた親族
〇 別居していて直前3年間、持ち家に住んでいなかった
  親族、「通称「家なき子」。
  配偶者も同居していた法定相続人もいない場合のみ」
 
以上のように制度も頻繁に変わっているので専門の先生
にご相談することをお勧めします。
 
宜しかったら、私共の「無料相談」をご利用くださいね。