<副業時の社会保険どうなる>

10月23日   おはようございます

社会保険の加入ルールには「主な仕事」と「副業」との間に差はありません。

昨年、社会保険の加入条件が見直されました。従来は「週30時間以上勤務」でしたが従業員500人以上の会社では「 週20時間以上、年収106万円以上」などに変わりました。

今年4月からは従業員500人以下でも労使合意があれば
新しい条件適用されます。
2つの会社で社会保険に加入するとなれば副業先でも手続き
が必要です。
基本的に加入手続きは会社に任せますが、個人に求められる手続きもあります。
「二位以上事業所届」といい、どちらの会社をメインするかを決める手続きです。

この時、気を付けたいのは健保です。
健保は会社によって保険料や給付の内容が違う場合がありますのでどちらが良いかを決定する時に注意が必要です。

以上のように、社長さんが2社の社長をされている場合も同じような手続きが必要になりますよ。

分からないこ事があれば「年金事務所」または「無料相談」
をご利用くださいね。