<税制上は「雑所得」に>
10月29日 おはようございます
ビットコインなどの仮想通貨の運用で得た所得をどう取り扱うのか。国税庁は8月に講演料と同じ「雑所得」として取り扱うとの見解を示した。
これまでは株式の売買と同じ「譲渡所得」になる可能性もあると見られていた。
雑所得として認定されたことで、仮想通貨の利用者の税負担は大きくなる可能性ががある。
仮想通貨が急騰したりで確定申告が必要な人が大幅に増えそうだ。
※ 仮想通貨とFX取引の税制上の違い
仮想通貨 FX取引
税の区分 雑所得 雑所得
「総合課税」 「申告分離課税」
税率 他の所得と合算 20.315%
し5~45%
繰越控除 なし 先物取引の損失
なら可能「3年間」
以上のように、最近のビットコインの環境は激変していますので
よく勉強されてから取引をされるならするように、素人で知識のない方は専門家に相談される事をお勧めします。
何かお困りのことがあれば「無料相談」を御利用下さいね。