<育児休業2歳まで延長可能に>
 
11月4日    おはようございます
10月1日から改正育児、介護休業法が施工され、最長で子供が2歳になるまで育児休業を延長できるようになりました。
休業中は 雇用保険から給付金が払われます。
育休を取得できる期間や給付金の金額、必要な手続きを整理してみましょう。
育休中の所得は、雇用保険財源とする「育児休業給付金」で
補償されます。
金額は、育休開始から180日までが、休業前の給与の67%「上限29万9691円」です。
181日目からは同50%「上限22万3650円」が支給されます。
給付金は非課税で、産休、育休中は所定の手続きをすることで
社会保険料「健康保険、厚生年金保険料」が免除となります。
「注意」 給付金の受給は雇用保険の加入が条件です。
     加入していても、育休前の2年間で11日以上働い
     た月が12か月以上なければ対象外となってしまい
     ます。
以上のように、制度は素晴らしいのですが、運用に関しては
よく、この制度を知っていて手続き「条件」をしないと支給されませんので専門家にご相談をお勧めします。
何か、お聞きになりたいことがあれば「無料相談」をご利用
くださいね。