<相続における法定後見制度の活用と注意点>
 
12月4日      おはようございます
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分の人は、様々な面で不利益を被るおそれがある。
● 認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議
こういう場合、遺産分割協議の前に家庭裁判所に後見人選任の申し立てを行い、選任してもらう必要がある。
● 制度活用時の留意点
成年後見制度はあくまでも被後見人の財産保護行為が制度趣旨なのだ。
遺産分割は相続人全員の合意があれば、特に相続税がかかりそうな場合二次相続までみこし、あえて法定相続分でない分け方をすることもよくあることだ。
以上のように、最近は相続人が高齢になって、いざ遺産分割となってから「後見制度」を利用しなければ遺産分割協議が進まないケースが増えているようです。
早いうちから準備を考え行動される事をお勧めします。
何か「お悩み」があれば是非ご相談くださいね。