<相続における法定後見制度の注意点と活用>
 
12月18日    おはようございます
 
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分の人は、様座な場面で不利益を被るおそれがある。
 
このような人達を保護、支援するのが成年後見制度だ。
 
後見制度には「法定後見制度」と任意後見制度」の2つがある。
 
※ 認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議
 
相続人が軽度の認知症で意思能力があれば、本人が遺産分割協議ができる場合がある。
しかし、重度の認知症で意思能力を有さない場合はその遺産分割協議は無効となってしまう。
 
※  制度活用時の留意点
 
被後見人の財産管理業務に基づき、後見人には注意すること
がある。
「成年後見制度はあくまでも被後見人の財産保護のため」制度趣旨なのだが、これを思わぬところで制約となってしまうケースだ。
 
以上のように、相続における「法定後見制度」を利用する場合
なかなか素人では事を進めるのが難しい為、専門家に依頼
して行うことが多いようで。
 
そういった案件が始まる前に準備しておかれると大変、安心してことに当たられると思いますよ。
 
何か、「不安、悩み」があればご相談くださいね。