<遺留分請求、争い回避重視>
2月15日 おはようございます
民法による相続に関する規定「相続法」が40年ぶりに大きく変わる。
遺族に保障される最低限の取り分が「遺留分」の制度を大幅に見直すほか、葬儀費など必要な資金故人の預金から引き出しやすくする。
自筆証書遺言を補完制度を設けるなど他にも注目点が多い。
※ 故人の預金を換金する手段を巡っても改正点
現状 相続法改正のポイント
すぐに換金したい場合 「遺留分割協議中」
相続人全員が合意して金融機関
一部分割を明文化で一部を引き出す 預金額×1/3×法定相続分
できる仮払い制度を新設
もめて調停中だが換金したい場合
可能だが極めて限定的 裁判所が必要と認めた分は
引き出せるようにする
※ 他にもある相続法改正のポイント
自筆証書遺言 財産目録など一部で自筆することを免除
法務局での保管制度を新設、保管分は検認不要に
配偶者居住権 自宅に終身住み続けられる権利を新設する
配偶者保護 姻期間20年以上の夫婦間で贈与された自宅
を遺産分割の計算から除外
介護での貢献 子の配偶者などにも介護の貢献分の金額請求
を可能に
※ 争いを避けるために改めて考えたい事
① 遺言は遺留分の侵害にならないように財産配分に
② 万が一に備え、遺留分を満たすだけの現預金を用意
③ 遺族で話し合うときは公平な遺産分割を肝に銘じる
④ 葬儀などの必要資金は一部分割や仮払い制度で融通
⑤ 故人の配偶者が家に住み続けられるよう十分配慮
以上のように、相続法の改正などは、案外知られていなくて
相続税法が厳しくなったと言う事で大変だと思われていますが
より問題が多く出ている相続法をよく知って相続を争族にしないように、専門家にご相談しながら争いを回避して行ってください