<家なき子の要件厳しく>
 
2月16日    おはようございます
 
小規模宅地の特例とは親が住んでいた自宅の土地を相続する際、課税上の評価を80%減らせるというものです。
 
評価額5000万円なら特例を使うと1000万円に減らせます。
この結果、相続財産額が基礎控除の枠内に収まり、課税額ゼロで済むケースが増えるわけです。
 
特例を受けられる条件は
① 故人の配偶者
② 故人と生前に同居していた子供ら親族
③ 同居していなくても適用が認められる場合
 
相続する前の3年以内に、自分や配偶者が所有する家に住んでいなかった相続人いわゆる「家なき子」です。
 
※ 税制改正で厳しくなるのが「家なき子」の条件
 
相続前3年以内に3親等内の親族や特別な関係のある法人が所有する家に住んでいた人、さらに相続開始時に住んでいる家を、過去に所有したことがあるという人にも特例が適用されなくなります。
 
ただ、「家なき子」の条件が使えるのは配偶者や同居相続人がいない場合に限られることに注意です。
 
配偶者が相続しなかったとしても、配偶者がいれば家なき子の条件は使えません。
 
以上のように、特例を使おうとすれば「条件」が益々厳しくなっていく傾向ですので、そこは専門家にご相談しながら優利な節税をされる事をお勧めします。