<離婚、退職金も財産分与の対象>
 
2月19日    おはようございます
 
離婚の際に、それまでに夫婦が共同で形成してきた財産を
分けるのが財産分与です。
 
退職金は賃金の後払い的性質があるとされているので、将来
受け取る退職金であっても、受領できる見込み高い場合には、
財産分与の対象となります。
 
※ 分与額の簡単な計算方法は
 
別居時に退職した場合の退職金額×同居期間÷別居時までの
在職期間÷2です。
 
退職金を一時金と企業年金に分けて受け取る場合も、もとは
退職金ですのですべて財産分与の対象になります。
 
以上のように、最近は、熟年離婚も増えているようなので
よく内容を知ってから離婚手続きをしないと老後の生活に
大きく影響しますよ。
詳しい事は、専門家に相談しながら進められることをお勧めします。