<相続40年ぶりに見直し>
 
3月15日   おはようございます
 
民法の相続の仕組みが1980年以来、約40年ぶりに見直される。
 
① 死別後も居住権
残された高齢者の配偶者の保護に重点を置いたことだ。
配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新たにつくる。
働いて生活資金を得るのが難しい高齢の配偶者が住まいを失わずに、生活資金も得やすくする仕組みだ。
 
婚姻期間20年以上の夫婦なら、遺産分割の規定でも配偶者が優遇される。
住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意志を示せば、住居が遺産分割の対象から外れる。
 
② 遺言の保管制度
今回の改正の柱が遺言の保管制度の創設だ。生前に書く自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにする。
 
法務局に預ければ、相続人が遺言があるか調べやすくなる。
一人で手軽に書ける利点がある自筆証書遺言で改ざんや紛失を防ぎ、利便性も高める狙いだ。
 
③ 介護、看病に報いる
亡くなった被相続人に対して生前、介護や看病で貢献した人に報いる制度を盛り込んだ点だ。
 
被相続人の親族で相続の権利がない人でも、介護などの貢献分を相続人に金銭請求できるようにする。
例えば息子の妻が義父の介護で尽力した場合だ。
一方、親族でない家政婦などは対象外となる。
 
今回の改正は法律婚が対象だ。事実婚など家族のありかたの多様化に即した見直しについて、今後も検討を進める必要がありそうだ。
 
あまりに民法が時代に沿って変更や新しくなっていないので今回の改正は素晴らしいと思いますよ。
 
相続は、事実婚は対象ではありませんが、遺族年金は事実婚でももらえますので注意しましょう。
 
今後とも、制度がどんどん改正されていきますので情報には
注意して賢い人生を送ってほしいものです。