<居住権を認める判例も>
3月16日     おはようございます
それぞれにに婚姻の意志があって共同生活を送る関係にありながら、婚姻届けを提出していない男女の関係を「内縁」と呼びます。
内縁に該当するための同居期間は一概に言えませんが、最低でも3年間ぐらいが必要と解されています。
内縁に当たると認められると法律婚と同様の権利義務が発生し、例えば互いに扶養や貞操の義務などが生じます。
しかし、すべてが法律婚と同じではなく、内縁には相続権がありません。
※ 内縁の夫が他界、相続人「家出ていけ」と言う場合
夫と内縁の妻との間で「内縁の妻が死亡するまで建物を無償で使用させる使用貸借契約が黙示的に成立していた」
と認定し、建物の明け渡し認めなかった判例があります。
※ 法律婚の配偶者には相続税の優遇措置がありますが
内縁はこの措置が受けられないので注意が必要です。
今の時代、色んな男女の生活形態があるかと思いますが一緒に住んでおられた方と「内縁」の関係の場合も法律的に認められる権利もありますので専門家に相談しながら進められる事をお勧めします。