<再建築不可の土地の具体的対策№2>
 
7月29日    おはようございます。
 
先日、「7月17日のこのアメブロでアップした内容」の続版として、
不動産業者さんから、
 
前面道路「4m道路」に接続するため水路床版の使用許可を所有者「開発業者」にお願いに行ってもらったところ、使用許可 は出さないが、格安の値段で下取りなら考えてもいいとのことです。
 
結局、クライアント様等不動産に関して素人の人は、よほど調べて、この場合は、全面水路を公「県とか市の所有と頭から思っていた」との事で、法務局へ行って確認していればこのような問題も防げたように思われます。
 
この案件は「相続という問題から起こったことですが」ずうっと知らずのまま過ぎていたと思います。
 
不動産をお持ちの方は、今一度チエックをお願いします。