<運用益、一体課税の範囲>
 
3月19日    おはようございます
 
株式や投資信託などで資産運用する人にとって気になるのが運用益に係る税金。
 
利益をあげても課税の仕組みを知らないと本来支払わなくてもいい税金まで負担することになるからです。
 
節税のカギを握るのが「金融所得一体課税」です。
 
一体課税とは、金融商品ごとに細かく分かれていた課税方式を統一する税制改正の流れを言います。
 
一体課税が進めば、運用益と運用損を相殺できる「損益通算」の範囲が拡大し、税負担を軽減できる利点があります。
 
※ 主な金融商品の課税方式
 
利子、配当 分配金      売買損益
 
① 上場株式    申告分離課税
 
 公募株式投信          「配当所得、譲渡所得」
 
② 国債、地方債社債
 
  公募公社債投信
 
③ デリバティブ取引          申告分離課税
                    「雑所得」
 
④ 預貯金         源泉分離課税
 
損益通算が認められるのは①と②の範囲です。
 
今よく話題に上っている「仮想通貨」や「FX」での売買益は
ともに損益通算は不可ですよ。
儲けた分と他の所得と損益通算はできない事を知ってからするようにしてくださいね。