<60歳からの働き方、社会保険№2>

3月31日     おはようございます

昨日の続きで、具体的な条件や選択肢
① 60歳からの働き方と社会保険の加入条件
59歳まで     60歳から

         ※同じ会社

厚生年金     再雇用、フルタイム  引き続き加入
で加入
短時間勤務    労働時間が20時間
以上で加入

健康保険組合  別の会社 再就職

従業員501人以上、労働時間20時間
以上で加入

雇用保険    同500人以下、同週30時間以上で加入

※同500人以下の場合、雇用保険だけなら同週20時
間以上で加入

 

上記表で※ のケースでの健保の選択肢

選択肢              条件
会社の健保に残る   継続できるのは2年間。保険料は全額
自己負担

会社員の家族が加入
している健保の被扶養   年収制限がある
者になる

国民健康保険に加入   妻が専業主婦の場合、妻の保険料も
発生

年金はどうなる

毎月の賃金と年金月額が28万円を超えると、年金額の一部
または全額支給停止に

例として、
毎月の賃金30万円「賞与なし」年金月額18万円のケース

支給停止額

「月額ベース」
「30万円+18万円-28万円」×1/2=10万円

年金支給額   18万円-10万円=8万円

注意 毎月の賃金が46万円以下で、年金月額が28万円
以下の場合
色々と、加入条件や選択肢があってなかなか自分で決められ
ない場合は、今お勤めの総務課にいってご相談されたり、専門家にお聞きになって解決してくださいね。