<遺留分 見直し円滑化めざす>
 
3月29日    おはようございます
 
中小企業の事業継承を考える際は、自社株式などの扱いが問題になる。
 
例えば会社経営者の父が生前贈与や遺言などで後継者の長男に自社株式を集中的に引き継ぎたいとする。
しかし母や長女ら他の法定相続人に原則として最低限の財産の取り分を認める「遺留分」があるため、うまく事業継承が進まない事がある。
 
遺留分を計算する基礎財産に含める贈与について、いつの時点の贈与も対象だったのを、相続開始前の10年間に限定した。早期に自社株式を贈与すれば、遺留分の請求対象から外れ、事業継承が円滑になる。
 
現在、中小企業経営の問題点として「事業継承問題」、引き継ぐ人がいない為、ある程度経営状態がいい時にM&Aをして、高く買ってもらうべく活動をされている経営者が多いと聞きます。
 
ちなみに、私が伺っているクライアントも某金融機関に高額な
手数料を払って依頼されていますが、色々と経営内容がわかる
資料の提出を頼まれ大変そうですよ。