<生命保険で相続税対策とは?>
 
4月7日    おはようございます
 
相続税対策では「節税」と「納税資金確保」の2つを考える必要があり、その意味では生命保険の活用は有効とされています。
 
被相続人が保険料を負担して生命保険に加入し、相続人を死亡保険金の受取人にすれば課税される財産が減るうえ死亡保険金を納税に充てられるからです。
 
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」に相当する非課税枠があります。
 
生命保険が有効とされるのはほかにも理由があります、相続が発生すると被相続人の預金は遺産分割協議書が整うまで原則引き出せなくなりますが、死亡保険金は受取人の固有財産なので分割対象財産に含まれません。
 
協議に時間がかかり、相続税の申告、納付期限「相続開始の翌日から10か月以内」を迎えてしまっても、保険金を納税に充てられるので安心です。
 
上記の話は、「相続」の問題の中で「節税」と「納税資金確保」のお話ですが、一番重要なのは「相続財産」の「分割協議書」を作成するときにどういう分割にするかで相続人やその親族等と「もめる」原因で争いが勃発して、「分割協議」が決まらず、家庭裁判所に「調停」を依頼されるケースが増えていますよ。
 
早い目の準備をされることをお勧めします。