<離婚時の年金分割割合は>
 
4月18日         おはようございます
 
離婚する時、婚姻期間中に納めてきた厚生年金の年金保険料の納付記録を、夫婦の一方から他方に分割することができ、年金分割と呼んでいます。
 
年金の保険料は夫婦で負担してきたので、老後の生活保障をなるべく公平にするために分割が認められています。
 
具体的な年金分割をするのではなく納付記録を分割するので、分割を受けると、後に他方が先に死亡しても自身の年金として受給し続ける事ができます。
 
自由業や無職の人などすべての人が加入している国民年金は「基礎年金」、年金の3階建て部分とされる国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金は、分割制度の対象ではありません。
 
ただしこれら3階建て部分は夫婦財産の一つですので、財産分与の対象にはなりえます。
 
なお年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。
 
特に注意することは、分割の請求期限は、離婚後2年を経過
するまでですので注意してくださいね。
 
以上、離婚時には気持ちが動転していて、「お金」などいらないわと感情的にならず、年金事務所や専門家に相談される事をお勧めします。