<教育資金の贈与非課税枠>
4月24日     おはようございます
教育資金に充てる目的で多額の資金を孫などに贈与する際、非課税の扱いとなる制度があります。
資金面で余裕のある高齢層を中心に活用する例が増えています。
この制度を使って非課税で贈与できるのは2019年3月までとされています。
教育資金として1人あたり1500万円を上限に非課税とする
時限措置があります。
「教育資金の一括贈与の非課税制度」といいます。
高齢層に偏りがちな金融資産を若年層へと移転させる狙いから政府が13年4月に導入しました。
この制度で注目したいのは「教育資金」として認められる範囲
が広い事です。
入学金や授業料、学用品、給食費などはもちろん含まれます。学習塾や予備校の授業料も対象です。
水泳やピアノ教室っといいった教育上必要な習い事も原則認められています。
但し、学習塾や習い事などの非課税の上限が500万円ときめられています。
来年度以降に延長されるかどうか見ていく必要があります。
この制度は、シニア全体が活用されるかと言えばそうではない制度かもしれませんが、余裕のあるシニアにとってお孫さん達に資産の有効な活用かと思いますよ。
来年度以降どうなるかは注意してみる必要がありますよ。