<社会保険料の決まり方>
 
6月5日     おはようございます
 
会社員であれば毎月の給与から、健康保険料などさまざまな
社会保険料が天引きされます。
正確に把握する人は少ないようですが、保険料負担は給与の変動や料率の改定などによって変わることがよくあります。
 
厚生年金、健康保険、介護保険の保険料はそれぞれ、給与に
一定の料率をかけて計算します。
 
給与の金額には等級別の概数を用います。
これを「標準報酬月額」といいます。
 
ここでいう給与は基本給だけでなく残業手当や資格手当、住宅手当、通勤手当も含みます。
 
毎年4~6月の総支給額をもとに平均月額をもとめ、標準報酬の等級にあてはめます。
 
※ 標準報酬月額とは
 
● なんの算出に用いる
厚生年金の保険料、年金額健康保険、介護保険の保険料
 
● 「報酬」に含まれるもの
基本給、残業手当、資格手当、住宅手当、通勤手当など
 
● 金額の決め方
毎年4~6月の総支給額の月平均を等級に置き換え
厚生年金は8万8000円~62万円の全31等級
健康保険、介護保険は5万8000~139万円の全50等級
 
以上のように、毎月のお給料から社会保険料が控除され
その上に所得税、住民税などがひかれた後の金額が自分の
1か月の使える金額だと思うと控除金額ってけっこう「きつい」金額と感じられると思いますよ。